神戸大学

2011年度 神戸法学会 サマーセミナー

2011年07月28日-29日

神戸法学会では、神戸大学大学院法学研究科の日頃の研究・教育活動をご紹介し、その成果を社会に還元するため、以下の要領でサマーセミナーを開催いたします。講師はいずれも神戸大学教授、内容は各法分野について近時の動向 (立法や裁判例) を理論的観点から検討・解説するものです。

内容
7月28日(木) 10:30-12:3013:40-15:4016:00-18:00
A「労働法(労働契約法)」
大内伸哉
B「独占禁止法」
泉水文雄
C「知的財産法」
島並良
7月29日(金)10:30-12:3013:40-15:40 16:00-18:00
D「医事法(医療事故)」
手嶋豊
E「民法/家族法」
窪田充見
F「民法/債権法」
磯村保
会場
神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ
大阪府大阪市北区鶴野町1-33梅田ゲートタワービル8階
阪急梅田駅徒歩3分、JR大阪駅徒歩7分
定員
100名
受講資格
特にありませんが、主な受講者としては、法曹(弁護士等)や企業法務部員等、すでに当該分野について一定の法律知識を持つ方を想定しています。
受講料
A~F 各コマ3,000円 (税金・資料代込)、全6コマ受講者に限り15,000円 (同)。
セミナー当日に会場受付でお支払い下さい。

※なお、少なくともいずれか1コマを受講された方を対象に、7月29日 (金) 18時30分から20時30分まで、近隣にて懇親会 (参加費無料) を開催する予定です。

兵庫県弁護士会会員の皆さまへ:
本セミナーは兵庫県弁護士会の継続研修該当研修の認定を受けています。受講報告方法等、詳細については兵庫県弁護士会事務局までお問い合わせ下さい。

大阪弁護士会会員の皆さまへ:
本セミナーは大阪弁護士会の研修義務化対象講座です(1コマ2単位)。入室時、退室時の2回、出席登録が必要です。開始20分以降の入場、終了20分以前の退場は、受講としてカウントされませんのでご注意ください。

主催
神戸法学会
後援
株式会社有斐閣
セミナー申込方法
下記必要事項を明記のうえ、7月22日 (金) 正午までに、次の連絡先にメールまたはファクスでご連絡下さい。ただし、各コマ定員 (100名) に達し次第、受付を終了します。
(1)お名前 (フリガナ)、(2)ご所属、(3)連絡先 (メールアドレスおよび電話番号)、(4)受講を希望するコマ (A~F・複数可)、(5)受講コマ数、(6)懇親会参加の有無
連絡先
神戸大大学院法学研究科サマーセミナー事務局
電子メール: summer_seminar@people.kobe-u. ac.jp
ファクス: 078–803-6753
ご不明な点は、担当・島並 (ryo@kobe-u. ac.jp) までメールでお問い合わせ下さい。

※メールアドレスの一部 (ac.jp の前など) には、アドレス収集ロボット対策として半角スペースが挿入されております。メールアドレスご使用の際には、適宜修正願います。

ファクスでのお申込は下記申し込み用紙にご記入の上、送信ください。
申し込み用紙 (PDF形式)

各講義の概要 (実施順)

A 労働法 (労働契約法): 大内伸哉 (神戸大学教授)

労働法分野では、近年、平成20年に労働契約法が制定され、同21年に育児介護休業法が改正され、同22年に労働基準法が改正されるなど、大きな動きがあった。なかでも労働契約法は、合意原則、就業規則法理、解雇権濫用法理を成文化するなど、実務に影響を及ぼす一方、理論的にも、労働契約の基礎理論の重要性を再認識させる意味をもっている。本講演では、労働契約法の実務、理論双方にわたる影響について検討を加え、時間の許す限り、その他の法改正ついても検討を行うこととする。

B 独占禁止法: 泉水文雄 (神戸大学教授)

独禁法は、平成21年に、課徴金対象行為の私的独占、一部の不公正な取引方法への拡大、課徴金減免の拡充のための制度の改正等がなされ、ガイドライン等も順次改正された。また、企業結合規制については、平成21年改正に続き、事前相談制度の廃止、企業結合ガイドラインの改正等がなされた。さらに現在、審判制度を全廃改正する等の法改正案が国会に提出されている。本講演では、これらの内容、その実務への影響について、最新の事例や動きを踏まえつつ解説し、検討をする。

C 知的財産法: 島並良 (神戸大学教授)

1知的財産法分野では、本年5月に、かなり大幅な特許法改正が成立した。冒認出願の場合の移転請求、通常実施権の当然対抗、侵害訴訟確定後に特許が無効になった場合の再審の制限、無効審判における審決予告、一事不再理の制限の緩和、審決取消訴訟提起から90日以内の訂正審判請求の削除などである。このほか、著作権法においても、権利制限の (部分的) 一般条項化などの改正が予定されている。本講演では、これら本年度における改正 (予定) の内容とその実務への影響、および理論的な含意について検討する。

D 医事法 (医療事故): 手嶋豊 (神戸大学教授)

医療と法の接点である医事法の諸問題のうち、実務上最も関心・重要度が高い、医療事故の法的処理を扱う。行政刷新会議は、現行の産科医療補償制度にとどまらない、医療事故の無過失補償制度創設の検討開始を公表するなど、医療事故の補償の仕組みを整備する動きが加速しているが、医療事故の法的処理に関し、重要な最高裁判決は近年も輩出している。本講演では、医療事故処理について今後の方向性を考慮しつつ、最近の最高裁判決の動向と位置づけを検討する。

E 民法/家族法: 窪田充見 (神戸大学教授)

家族法の分野では、特に、親子関係をめぐる問題について、新たな法改正の動きや判例の展開がみられる。本講演では、本年5月に成立した親権制限をめぐる法改正のほか、生殖補助医療をめぐる動向、いわゆる300日問題に関連する嫡出推定制度をめぐる動きを取り上げ、これらの状況について分析を加えるとともに、今後の家族法の課題についても検討する。

F 民法/債権法: 磯村保 (神戸大学教授)

現在、法制審議会民法 (債権関係) 部会において、債権法改正の検討が進められており、平成23年4月の部会を終えて中間的な論点整理が公表された。本講演では、これまでの同部会における議論の状況と論点整理の概要を分析・検討するとともに、今後、債権法改正がどのように行われるべきかについても、検討を加える。