以下の 使用案内 および 注意事項等 をご確認の上、 使用手順 にしたがって申し込みをしてください。

使用案内

① 使用許可基準

本学又は部局の挙行する式典その他本学又は部局の主催する会合等に使用するほか、本学の使用に支障がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合に使用することができます。

  • 本学の教職員、同窓会団体等の主催する会合等
  • 国、地方公共団体、国立大学法人等の主催する学術又は教育に関する式典、会合等
  • 学会、教育団体若しくは学術団体の主催する学術又は教育に関する会合等
  • その他管理者が適当と認めた場合

※ ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可いたしません。

  • 宗教的又は政治的活動を目的とする場合
  • 特定の個人、団体等を支援することとなる場合
  • 営利活動を目的とする場合
  • 公序良俗に反し、社会通念上不適当である場合
  • 使用許可を受けた目的以外での使用
  • 使用許可を申請し、受理された方以外の使用
  • その他公共性、公益性を損なうおそれがある場合

② 使用可能日・時間等

使用時間は、9時から17時までとなります (準備及び後片付けの時間を含みます)。

※ ただし、次に掲げる日は使用することができません。

  • 12月28日から翌年の1月4日
  • 8月13日から8月16日
  • 大学入学共通テストの日及びその前日
  • 学部一般入試(前期日程及び後期日程)の日及びその前日
  • 講堂の補修等を行う日
  • その他管理者が必要と認めた日

③ 使用料

基本使用料
1時間当たり 27,000円 (消費税相当額を含む)
光熱水料相当額
1時間当たり 3,000円 (消費税相当額を含む)

※ 1時間未満の端数については、1時間として算出します。

なお、次の使用目的の場合には基本使用料及び光熱水料相当額は下記のとおりとなります。

使用目的基本使用料光熱水料相当額
本学又は部局の挙行する式典その他本学又は部局の主催する会合等に使用する場合無料無 料
本学の教職員の主催する会合等に使用する場合基本使用料の20%有 料
本学の同窓会団体等の主催する会合等に使用する場合基本使用料の20%有 料
その他管理者が学内者と同等と認めた団体の主催する会合等に使用する場合基本使用料の50%有 料

④ 使用料等の支払い

使用日の1年以上前に使用許可があった場合
使用日の1年前の日に発行する請求書に基づき、指定期日までにお支払い願います。
使用日の1年前より後に使用許可があった場合
使用許可の日に発行する請求書に基づき、指定期日までにお支払い願います。

※ 学内教職員の使用料等支払いについては、使用内容によっては現金納付に替え、使用する部局等の予算をもって負担できる場合があります。

⑤ 取消料

講堂の使用を許可されている方が講堂の使用を取り消す場合や、使用許可を取り消された場合 (※ 使用を中止させられた場合を除く) は、取消料を負担していただきます。取消料は次のとおりです。

取消日取消料
使用日の1年前の日までに使用を取り消し又は取り消された場合無 料
使用日の6月前の日までに使用を取り消し又は取り消された場合基本使用料の10%
使用日の3月前の日までに使用を取り消し又は取り消された場合基本使用料の30%
使用日の前日までに使用を取り消し又は取り消された場合基本使用料の50%
使用日の当日に使用を取り消し又は取り消された場合基本使用料の100%
  1. 使用料等のお支払い後に使用を取り消し又は取り消された場合は、使用料等と取消料との差額を返還請求できます。この場合は、使用変更・使用取りやめ届を管理者が受理した後30日以内に、使用料等返還請求書 (XLSX形式)を提出してください。
  2. 使用料等のお支払い前に使用を取り消し又は取り消された場合は、当該使用料等に替えて、取消料を支払っていただくことになります。
  3. 「使用者が使用規則に違反した場合」又は、「使用許可申請書に虚偽の記載があった場合」により使用を中止させられた場合は、既納の使用料等は、返還いたしません。
  4. 「災害その他の事故のため、使用者の責によらない事由により使用できなくなった場合」、「本学において緊急に使用する必要が生じた場合」「管理運営上支障があると認められる場合」により使用許可を取り消した場合の取消料の取り扱いは上記の(1)、(2)に準じます。

注意事項等

以下の項目を必ずご確認ください。

① 使用当日の確認事項

  1. 使用責任者は、受付窓口で使用許可書を提示のうえ鍵を受け取り、講堂玄関を開錠してください(鍵は、返却時まで使用責任者が保管してください)。
  2. 使用責任者は、使用を終了したとき又は使用を中止させられたときは、講堂を原状に回復し、担当者の確認を受けた後、鍵を返却してください。

② 遵守事項

講堂を使用する者は、次の事項を遵守するとともに、管理者が管理運営上必要と認めて行う措置に従ってください。

  • 建物、設備、備品等を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、又は損傷しないこと
  • 爆発物及び発火、感染等の危険のある試料・物品等を持ち込まないこと
  • 喫煙及び飲食を行わないこと
  • 建物設備を許可なく工作しないこと
  • 設備、備品等を許可なく移動しないこと

※ なお、講堂の施設、設備及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又は遵守事項に違反したことにより本学に損害を与えた時は、これを賠償していただくことになりますので、使用に当たっては、十分注意してください。

③ 使用の取消について

使用を許可した場合でも次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させていただくことがあります。ただし、これらにより使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって、使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責を負わないものとします。

  • 使用者が使用規則に違反したとき
  • 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき
  • 本学において緊急に使用する必要が生じたとき
  • 管理運営上支障があると認められるとき
  • 基本使用料及び光熱水料相当額を指定の期日までに納付しないとき

使用手順

① 予約状況の確認

こちらのページにて講堂の予約状況一覧を掲載しておりますので、最初に空き状況をご確認ください。

原則として申込みは、使用日の2年前の日の属する月の初日から使用仮申込の受付を行います。ただし、仮申込の後、使用日の1年前の日の属する月の初日までに使用許可申請書が提出されない場合は、その仮申込みは無効となります。

② 使用規則についての確認・同意

以下の使用規則書類を必ずご確認ください。使用するにあたって、同意したものとみなされます。

③ 必要書類の準備・送付

次の仮申込書と、使用許可申請書の2点をご確認の上、必要事項を記載して、下記宛先へ送付してください。

使用が許可されましたら、使用許可書を交付いたします。

④ 書類提出先・お問い合わせ

書類の送付宛先は以下のとおりです。ご不明点等がございましたらお問い合わせください。

窓口、お電話での受付・対応時間は、平日の9時から17時の間です。

神戸大学総務部業務支援室事務・施設支援グループ (施設使用窓口)
〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
TEL 078-803-5298又は5420
E-mail: gnrl-hall [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)

⑤【その他】使用の変更、取消等

使用許可を受けた後に、その使用内容の変更や使用取消(それに伴う使用料等の返還請求)を行う場合は、直ちに以下の使用変更・使用取消届使用料等返還請求書を提出してください。