留学生がアルバイトする場合、資格外活動許可が必要です。
「留学」ビザは、就労活動が認められない在留資格ですので、アルバイトを行う場合は、事前に入国管理局から資格外活動の許可を受けなければなりません。この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行った場合は処罰の対象となります。また、風俗営業又は風俗関連営業を行っている事業所でのアルバイトは厳しい処罰の対象となりますので、特に注意して下さい。
※留学生の皆さんは学習・研究を完成することが本務ですので、アルバイトで学業に支障が出ることのないように注意してください。
- 資格外活動許可範囲:1週につき28時間以内
(春期、夏期、冬期休業中は一日8時間以内) - 申請時の必要書類:
- 「資格外活動許可申請書」 (PDF形式、455KB)
※記入例はこちら(PDF形式、696KB)
- 外国人登録証明書
- パスポート
- 「資格外活動許可申請書」 (PDF形式、455KB)
- 申請先:
本人の居住する地域を管轄する入国管理局
申請は、各自で上記必要書類をもって、該当する入国管理局へ申請すること。
※神戸市在住の場合、大阪入国管理局 神戸支局
















