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神戸大学に対するご寄附については、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
【寄附者が法人の場合】
寄附金の全額が損金算入できます。
【寄附者が個人の場合】
- 所得税の優遇措置-
寄附金額 (寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合、総所得金額等の40%) から2千円を除いた額について所得控除を受けることができます。
-個人市民税の優遇措置-
神戸市市税条例により指定を受けていますので、本学に寄附した翌年の1月1日に神戸市にお住まいの方は、個人市民税の税額控除を受けることができます。 (平成23年1月1日以降の寄附より適用)
・寄附金額 (寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%) から2千円を除いた額に6%を乗じた額が、寄附した翌年度の個人市民税から軽減されます。
※ご入金いただきますと「寄附金領収書」をお送りします。「寄附金領収書」は確定申告に必要となりますので、大切に保管ください。









