新型インフルエンザ、A型インフルエンザ、風邪症状がある場合の 療養期間に関する Q&A
神戸大学では新型インフルエンザやA型インフルエンザと診断された時だけでなく、 風邪症状がある時は登校・出勤せず、各部局の教務学生係・総務係に連絡し、 自宅療養としていただいているところです。
療養期間については「発症した日の翌日から7日を経過するまで又は解熱した日の翌々日までとし、 それを過ぎても風邪症状が続く場合は全ての症状が完全に消失するまで」としていますが、 このことに関してよくある質問についての Q&Aを示しますので参考にしてください。
| Q1. |
療養期間における「発症した日の翌日から7日を経過するまで」というのは? |
| A1. |
例えば、月曜日に症状が出始めた場合は、次の週の月曜日までが療養期間となり、 登校・出勤は火曜日からとなります。
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| Q2. |
症状が無くなっても、発症した日の翌日から7日を経過するまでは自宅療養しなければならないか? |
| A2. |
厚生労働省では療養期間を「新型インフルエンザであることが明らかな場合や、 地域で新型インフルエンザが流行している場合は、解熱後2日間が経過していたとしても、 できる限り、発症した日の翌日から7日を経過するまで」とすることが望ましいとしています。 これは、発症から7日を経過するまではウイルスの排出が続いている可能性があるからです。神戸大学でも、 発症した日の翌日から7日を経過するまでは自宅療養とすることを奨めています。 ただ従来、 インフルエンザでは解熱後2日間を経過すれば登校が可能とされていますので、 風邪薬や解熱剤 (熱冷まし) 、抗ウイルス薬 (タミフル、リレンザ) などを使用することなく解熱後2日間を経過し、 全ての症状が消失している場合には、登校・出勤していただいても構いません。 その場合も発症した日の翌日から7日を経過するまでは、マスクを着用してください。
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| Q3. |
風邪薬や解熱剤 (熱冷まし) を使用して平熱になった。 あと2日間、平熱が続けば登校・出勤してよいか? |
| A3. |
その後も解熱剤 (熱冷まし) を使用しないで平熱が続き、 全ての症状が消失していれば登校・出勤していただいて構いません。 その場合も発症した日の翌日から7日を経過するまでは、マスクを着用してください。 いわゆる風邪薬 (総合感冒薬) の多くも解熱剤を含んでいますので同様と考えてください。
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| Q4. |
抗ウイルス薬 (タミフル、リレンザ) を使用して平熱になった。 あと2日間、平熱が続けば登校・出勤してよいか? |
| A4. |
医療機関でタミフル、リレンザなどの抗ウイルス薬が処方された場合は、 平熱になっても、通常処方期間の5日分を使用し終えるまでは自宅療養してください。 使用し終えた時に、解熱後2日間を経過し、全ての症状が消失していれば登校・出勤していただいて構いません。 その場合も発症した日の翌日から7日を経過するまでは、マスクを着用してください。
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| Q5. |
平熱になって2日間を過ぎたが、 咳などの症状が残っている。登校・出勤してよいか? |
| A5. |
全ての症状が消失するまで自宅療養をお願いします。症状が強い時や、 発症した日の翌日から7日を経過しても症状が続く時は、医療機関に相談してください。 また、判断に迷う場合は保健管理センターに電話し (078-803-5245) 、相談してください。
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| Q6. |
発症した日の翌日から7日を経過したが、まだ解熱後2日間は経過していない。 登校・出勤してよいか? |
| A6. |
解熱後2日間を経過し、 全ての症状が消失するまでは自宅療養としてください。
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| Q7. |
登校・出勤時に、 治ったことを示す医療機関の証明書は必要か? |
| A7. |
所定の療養期間を経過して全ての症状が消失していれば登校・出勤していただいて構いません。 医療機関の証明書は不要です。 証明書の発行のためだけに医療機関を受診することは感染拡大の原因になったり、 医療機関の負担が必要以上に増すことになりますので、避けてください。 神戸大学では、新型インフルエンザやA型インフルエンザと診断された時だけでなく、 風邪症状があって自宅療養する時も、療養開始時に各学部・研究科の教務学生係や総務係に電話連絡すれば、 所定の登校・出勤の停止、外出の自粛を要請した期間に関わる証明書を必要に応じ、 回復後の登校・出勤開始時に保健管理センターから受けることができます。 ただし、入院など療養期間が長期になった場合などは、 医療機関の発行する診断書の提出を求められる場合があります。
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| Q8. |
課外活動団体内でインフルエンザの集団感染が起こっているようだ。 他の元気な部員も医療機関を受診するべきか? |
| A8. |
体調が良い人は医療機関を受診する必要はありません。 医療機関を受診することはかえって感染の機会を増やすことになります。 また、不要な受診により医療機関の負担が必要以上に増すことになります。 健康管理に気をつけ、体調がすぐれない時は自宅療養を心がけ、 症状が強い時は医療機関を受診してください。 課外活動団体の代表者は、体調不良者の把握に務めるとともに、 各部員に健康管理の徹底を周知してください。また体調不良となった方は、 課外活動団体の代表者にも連絡するようにし、他の部員への感染拡大防止に努めてください。
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本件に関する問い合わせは
保健管理センターまで
(TEL 078-803-5245)