学生に対し、不適切な言動を繰り返し、教育及び研究のための環境を悪化させた准教授2名(いずれも男性で、50歳台と60歳台)の行為が、神戸大学職員就業規則第58条第1項第9号「ハラスメントと認められる行為があった場合」に該当することを確認し、50歳台の准教授については、同規則第59条第1項第3号の規定に基づき「停職4月間」、60歳台の准教授については、同規則第59条第1項第1号の規定に基づき「譴責」の懲戒処分としました。

 

事案の概要は別紙のとおりです。

教員の懲戒処分について【事案1の概要】

教員の懲戒処分について【事案2の概要】