神戸大学

熊本地震で被災された本学学生への教務関係事項の特例措置について

2016年05月11日

この度、熊本地方の地震により被災された学生及びそのご家族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

本学では、被災された学生が、災害を理由として休学を希望する場合は、本人の願い出により、休学の始期を平成28年4月1日に遡及し、平成28年4月から6ヶ月間の休学を許可し、この間の休学期間を通算の休学期間には含めないこととする特例措置を行うことにしました。

なお、休学期間の授業料を既に納付している場合には還付するとともに、本特例による休学期間を延長する場合は、更に6ヶ月間の延長ができるものとします。

休学を希望される学生は、所属学部・研究科の教務学生担当係までご連絡願います。

(学務部教育推進課)