平成28年度税制改正により、経済的な理由で修学が困難である学生等への支援事業 (以下、「修学支援事業」) について、文部科学省に申請、承認された大学法人は、税額控除対象法人の証明書が交付され、確定申告の際、従来の「所得控除」の外、「税額控除」を選択することができるようになりました。
本学もこの税制改正に対応すべく、文部科学省に申請を行っており、この度税額控除対象法人として証明書が交付されました。
このことにより、平成28年1月1日以降に「修学支援事業」へいただいたご寄附については、確定申告時には「税額控除」または「所得控除」をお選びいただけるようになります。
詳細については、神戸大学基金のホームページをご覧ください。