令和2(2020)年度後期分神戸大学授業料免除(在学生)の申請方法等について
2020年07年20日掲載
2020年08年03日更新
変更があった場合はホームページにてお知らせしますので、こまめにホームページを確認するようにしてください。
症状がない場合も、マスク着用をお願いします。
令和2年度後期分神戸大学授業料免除の申請について、申請方法や申請受付期間などを、次のとおりお知らせします。
※ 『申請のしおり』を必ず熟読してください。
申請資格
本学の学生(対象は正規生のみです。ただし、国費外国人留学生、政府派遣留学生は対象外です。)で次のいずれかに該当する者とします。
- 経済的理由により、授業料納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者
- 授業料の納期前6ヶ月以内(新入学者の入学した日に属する期分に係る免除の場合は、入学前1年以内)に、本人の主たる家計支持者が死亡し、または本人もしくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
ただし、学部学生及び乗船実習科の学生で申請の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
- 2019年度前期または後期の神戸大学授業料免除において、全額免除または半額免除の支援を受けた学生で、「高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」という。)への申請を行った者(行う者)
- 2019年度前期または後期の神戸大学授業料免除において、全額免除または半額免除の支援を受けた学生で、新制度の支援対象者とならないことが明らかである者(3浪以上の者、学士編入の者(医学科等)、留学生、乗船実習科生、新制度で支援を受けられる所得要件を上回ることが明らかなため新制度への申請を行うことができない者 等)
また、次の者については選考の対象外となります。
- 特別な理由なく同一の学年に留まっている者
- 特別な理由なく在籍期間が標準修業年限を超えて在学している者
※ 特別な理由により標準修業年限超過の場合は、一年間に限り申請を認めることがあるので、必ず事前に問い合わせてください。※ 令和2年度後期に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度前期の卒業又は修了に支障を来たし、令和2年度後期に引き続き修業年限を超えて在学せざるを得ない場合も、特例措置として、一年間に限り認めている修業年限超過の原則によらず、申請を認めることがあるので、必ず事前に問い合わせてください。 - 申請書類の提出後、大学から別途求められた書類を指定された期限までに提出しなかった者
- 既に当該年度または当該期分の授業料を納付した者
- 当該期の一部期間を休学する予定の者
- 新制度対象の学部学生で、新制度の申請を行わなかった者
申請説明会・提出書類の入手方法について
申請説明会
今期は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請説明会は実施しません。
下記の説明会用資料をよく読んでおいてください。
- 説明会用資料(PDF)
提出書類の入手方法について
提出書類としおりは、下記ホームページからダウンロードしてください。
継続申請(郵送のみ)
2020年度前期分神戸大学授業料免除申請時と家族構成、就学状況、家計状況等に変化がない場合は、継続申請が可能です。
この場合、改めて授業料免除申請書やその他の書類を提出する必要はありません。
継続申請の可否については、「2020年度 神戸大学授業料免除申請のしおり」の6ページより確認してください。
※ 新型コロナウイルス対策の各種給付金(例:国による特別定額給付金、学びの継続のための学生支援緊急給付金、神戸大学基金による生活緊急支援金 等)は臨時所得に含める必要はありません。 (7月22日追記)
※ 授業料免除の判定は、前後期分けて選考しますので、後期分継続申請を行った場合でも前期と同じ結果になるとは限りません。
※ 前期分の申請時と状況が変わっているにもかかわらず、継続申請したことが判明した場合は、免除を取り消すことがあります。
受付期間
8月13日(木)~8月31日(月) ※必着
※期間終了後の申請は一切受け付けることはできません。
送り先
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ
※ 下記の送付用ラベルを貼り付けたレターバックライト
にて提出してください。
(必ずレターパックライトを使用してください。)
※ 海外からの郵送は受付できません。必ず日本に在住している代理申請者による郵送をお願いします。
※ 医学部(2年生以上)、医学研究科、保健学研究科、海事科学部(2年生以上)、及び海事科学研究科の学生は、送付先も含め対応が異なりますので、所属学部等の教務学生係で詳細を確認してください。
提出書類等
- 送付用ラベル(必ず、レターパックライトの「お届け先(TO)」の欄に貼り付けてください.)
- 2020年度 後期 授業料免除 継続申請書
- 2020年度 後期 授業料免除 継続申請用 チェックシート
- 修業年限を超えて在学している理由書(該当者のみ)
※ 一般学生区分での申請では、継続申請書に 家計支持者の方の署名 が必要です。署名がない場合は、申請書を受理できませんので注意してください。
申請書受理状況
継続申請書の受理状況については、学生ポータルサイト(うりぼーネット)の掲示板にて、9月中旬以降にお知らせする予定です。
うりぼーネットにログイン → 掲示板 → 学生呼び出し/お知らせ
の順に進み、一覧の中から「2020年度後期分授業料免除継続申請書の受理について」を選択して確認してください。
新規申請
症状がない場合も、マスク着用をお願いします。
新規で申請する場合や、前期申請時と家族構成、就学状況、家計状況等に変化があった場合は、下記のとおり申請してください。
※ 新型コロナウイルス対策の各種給付金(例:国による特別定額給付金、学びの継続のための学生支援緊急給付金、神戸大学基金による生活緊急支援金 等)は臨時所得に含める必要はありません。 (7月22日追記)
受付期間
申請受付期間は下記のとおりです。
下記期間以外は受付できません。ただし、日本在住者に限り、やむを得ない事情(一時帰国、帰省等、教育実習等)で下記受付期間中に申請できない場合は、 事前申請(郵送申請) が可能です。(詳細はこちら :8月3日更新)
また、申請者本人以外の方が、代理申請することもできます。(詳細は、申請のしおりP12のQ&A1を参照)
受付期間後の申し出あるいは申請には一切応じることはできません ので注意してください。
なお、医学部(2年生以上)、医学研究科、保健学研究科、海事科学部(2年生以上)、及び海事科学研究科の学生は、所属学部等の教務学生係で受付を行いますので、担当係へ問い合わせてください。
受付日 | 対象者 |
---|---|
9月3日(木) | 学部学生 |
9月4日(金) | 大学院生 |
9月7日(月) | 学部学生 |
9月8日(火) | 大学院生 |
9月9日(水) | 学部学生 大学院生 |
※ 本申請期間中(9/3~9)は、郵送での申請は受け付けていません。
※ 受付場所では、感染症防止対応を徹底のうえで受付を実施しますが、来学が困難であると予め判断する場合は、上述の事前申請(郵送申請)を検討してください。【事前申請の受付期間に注意】 (7月27日追記)
※ 最終日は混雑が予想されますので、早めの申請をお願いします。
受付場所
学務部学生支援課奨学支援グループ(学生センター内【鶴甲第一キャンパスのNo.20】)
F201、F202講義室(F棟2F【鶴甲第一キャンパスのNo.18】)(7月27日変更)
受付時間
午前の部 9:00~11:30 午後の部 13:00~17:00 【時間厳守】
決定通知
免除の許可・不許可の決定通知は、12月以降(予定)に学生ポータルサイト(うりぼーネット)での通知を予定しています。
うりぼーネットにログイン → 掲示板 → 学生呼び出し/お知らせ
の順に進み、一覧の中から「令和2(2020)年度後期分神戸大学授業料免除申請結果について」を選択してく確認してください。
ただし、医学研究科は郵送による通知とします。
担当係
下記を除く学生
所在地: 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1
電話: 078-803-5431
医学部医学科(2年生以上)、医学研究科の学生
所在地: 〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-1
電話: 078-382-5205
医学部保健学科(2年生以上)、保健学研究科の学生
所在地: 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7丁目10-2
電話: 078-796-4504
海事科学部(2年生以上)、海事科学研究科の学生
所在地: 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1
電話: 078-431-6223
重要:学部学生(2019年度以前入学者)の授業料免除について
「高等教育の修学支援新制度」(以下、新制度という)による授業料減免と、従来より大学独自で行っている「神戸大学授業料免除」(以下、旧制度という)は、異なる授業料免除の制度です。
学部学生は、原則、新制度での申請に移行しています。
学部学生における旧制度は、経過措置として実施しているため要件を満たす学生のみ申請することができます。
旧制度の申請は任意ですが、学部学生が旧制度に申請する場合は、「申請資格」に記載のとおり、一部を除き原則新制度もあわせて申請することが必要です。
両制度に申請した場合、「新制度の授業料減免区分」と「旧制度の授業料免除区分」を比較し、より減免・免除額の高い方による支援が決定されます。
なお、大学院生は新制度対象外ですので、旧制度に申請することができます。
新制度 の判定結果 |
旧制度 の判定結果 |
免除額 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 (満額の支援) |
全額免除 | 全額(注2) |
半額免除 | 全額(注2) | |
不許可 | 全額(注2) | |
第Ⅱ区分 (満額の2/3の支援) |
全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 2/3(注2) | |
不許可 | 2/3(注2) | |
第Ⅲ区分 (満額の1/3の支援) |
全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 半額(注1) | |
不許可 | 1/3(注2) | |
不許可 | 全額免除 | 全額 |
半額免除 | 半額 | |
不許可 | 0 |
(注1)旧制度による免除額が新制度による減免額を上回る場合
決定した免除額のうち、新制度の判定による減免額相当分は新制度により支弁されることとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止・廃止となった場合は、新制度による減免額相当分の授業料の支払いが生じます。
(注2)新制度による減免額が旧制度による免除額を上回る場合
[新制度:第Ⅰ区分、旧制度:全額免除 の場合を含む]
授業料の減免は全て新制度により支弁されることとなり、経過措置としての旧制度は申請取下げとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止・廃止となった場合は、授業料の支払いが生じます。