随意契約事由類型
区分
≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
(イ) 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの1
(ロ) 条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの2
(ハ) 閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの3
(ニ) 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの4
ロ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約 (当該契約に付随する契約を含む。)5
ハ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等6
ニ その他
(イ) 防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等7
(ロ) 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの (提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)8
(ハ) 郵便に関する料金 (信書に係るものであって料金を後納するもの。)9
(ニ) 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入10
(ホ) 美術館等における美術品及び工芸品等の購入11
(ヘ) 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの12

(注) 本表は、随意契約によらざるを得ない場合について、国の取扱いに準じて一覧性を持たせるために類型化したものである。