日本での活動内容が変更する場合は、出入国在留管理局で在留資格の変更許可を受けなければなりません。ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。
出入国在留管理局での手続きが済んだら、所属学部・研究科の教務担当係にパスポートと新しい在留カードを持って報告に来てください。
神戸大学では、在留資格「留学」を持っている者を「留学生」として取り扱います。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。在留資格「留学」を持っていない場合、または、在留資格「留学」から他の在留資格に変更した場合は、留学生を対象とするサービス(奨学金など)を受けることはできません。

※短期滞在ビザで日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。また、原則として「在留資格認定証明書」や理由書の提出が求められます。

【大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、除籍等)】
在留資格「留学」の在留期限が残っている場合でも、速やかに出国するか、在留資格の変更が必要です。これは卒業・修了等したために留学生としての活動を行なっていないからです。
なお、出入国管理法には「活動」を行っていない人に対して「在留資格取り消し制度」があります。在留資格が取り消されると不法滞在となり、収容・強制送還の対象となります。 

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<在留資格変更が必要な場合>
●他の在留資格を持っている者が、在留資格「留学」を取得する場合
 (申請方法:在留資格「留学」)
 ≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(P「留学」)(出入国在留管理庁様式) 
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
    ※在留資格更新許可申請書(所属機関作成用)
     所属学部・研究科の教務担当係へ作成を依頼してください。
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 入学許可書の写し、受入証明書、在学証明書、復学証明書
    研究生の場合:研究内容証明書
  • 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。

≪申請手続き≫
 自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

●留学生が研究員(有報酬)として日本の大学での採用が決定した場合(教員、外国人研究員、日本学術振興会(JSPS)の外国人招へい研究者または外国人特別研究員など)⇒在留資格「教授」
(申請方法:在留資格「教授」)
 ≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(I「教授」)(出入国在留管理庁様式)
       http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
     

【非常勤雇用の場合】

  • 雇用予定証明書 等、活動の内容、雇用期間、身分及び報酬を証明する文書(所属長名で発行され、公印が押印されているもの)
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
     ≪申請手続き≫
       自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。


●留学生が研究員(無報酬)として日本の大学での採用が決定した場合⇒在留資格「文化活動」
(申請方法:在留資格「文化活動」)
 ≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(「文化活動」)(出入国在留管理庁様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 受入予定証明書、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている文書(所属長名で発行され、公印が押印されているもの)。
  • 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
    ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。
     ≪申請手続き≫
       自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

 

●大学卒業(修了)後、日本において就職する場合⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「教授」、「特定活動(本邦大学卒業者)」など(在留資格は職種によって異なる)
 ※就職先の会社にどの在留資格に変更しなければならないか確認してください。
 ※3月に卒業(修了)し4月から就職予定の学生の変更申請は1月から受け付けられます。ただし、新しい在留資格に変更されるのは卒業後です。
 ※入社日までに在留資格を変更しておく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
★(申請方法:在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
 ≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(N「技術・人文知識・国際業務」)(出入国在留管理庁様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 履歴書
  • 卒業(修了)証明書(申請の際は卒業(修了)見込み証明書を提出してください。 卒業(修了)後、すぐに卒業(修了)証明書を提出してください。)
  • 申請理由書(提出しなくてもよい)
  • (就職先の会社が用意するもの)
    在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)、雇用契約書の写し、会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書 、会社案内書(パンフレット)、雇用理由書(提出しなくてもよい)など。就職先の会社に事前に確認してください。
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
     

 ≪申請手続き≫
  自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

★(申請方法:在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)」)
出入国在留管理庁HP

≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(N「特定活動(本邦大学卒業者)」)(出入国在留管理庁様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 卒業(修了)証明書(申請の際は卒業(修了)見込み証明書を提出してください。 卒業(修了)後、すぐに卒業(修了)証明書を提出してください。)
  • 日本語能力を証明する文書
    (日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
  • (就職先の会社が用意するもの)
    在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)、雇用契約書の写し、会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書 、会社案内書(パンフレット)、勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)、雇用理由書など。就職先の会社に事前に確認してください。
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
    ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。
     

 ≪申請手続き≫
  自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

●大学を卒業(修了)する在留資格「留学」持っている留学生が、卒業前に日本で行っていた就職活動を卒業後も継続して行う場合⇒在留資格「(継続就職活動のための)特定活動」
 ※対象となる留学生は、大学、大学院の正規課程卒業者のみです。就職活動を行ってきていない者、研究生等の非正規生、単位修得退学者は申請できません。
 ※この在留資格で認定される在留期間は最長6カ月で、卒業(修了)後1年以内を限度とし、1回のみ在留期間の更新が申請可能です。はじめの6ヶ月経過後に在留期間の延長を申請する場合は、再度同じ手続・書類が必要です。大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。
 ※卒業(修了)後、「留学」ビザのまま就職活動を継続することはできませんので速やかに変更ください。
 ※資格変更申請前に出国された場合、特定活動への変更はできません。
 ※個別申請により、週28時間以内の資格外活動が認められる場合があります。
 ※連絡先を変更する際、帰国する際、就職先が決定した際には、速やかに所属学部・研究科の教務担当係に報告してください。

出入国在留管理庁HP
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html

(申請方法:在留資格「(継続就職活動のための)特定活動」) 

≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(U「その他」)(出入国在留管理庁様式)
    http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 経費支弁能力を証明する書類 (預金残高証明書、母国からの送金を証明する文書等)
  • 直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書
    (申請の際は卒業(修了)見込み証明書を提出してください。 卒業(修了)後、すぐに卒業(修了)証書(写し)または卒業(修了)証明書を提出してください。)
  • 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(出入国管理庁様式)
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930002543.pdf
    ※大学は就職活動の実績を判断して推薦状を発行します。このため、十分な実績がない人に対しては推薦状を発行しません。申請するにあたり、就職活動をおこなってきたことを証明する書類の提出が求められるので、企業とのやり取りのメールなどは削除せずにとっておきましょう。
    ※推薦状を発行するためには、指導教員が作成した推薦書が必要です。詳しくは所属学部・研究科の教務担当係に相談ください。
    ※推薦状は卒業後1年まで発行してもらえます。
  • 在学中から継続して就職活動を行っていることがわかる資料
    (例)選考結果の通知書類、Eメールのコピー、就職説明会の資料など
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
     ≪申請手続き≫
       自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

 

●大学在学中に就職先が内定した人や、卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した人で、企業に採用されるまでの間、日本に滞在することを希望する場合(例えば、9月卒業者が、7月に内定が決まり、翌年4月に入社する場合)⇒在留資格「(内定者のための)特定活動」
 ※個別申請により、週28時間以内の資格外活動が認められる場合があります。

出入国在留管理庁HP
 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html
 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00012.html 

(申請条件:在留資格「(内定者のための)特定活動」)

  • 本邦(日本)の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡を取ること、内定を取り消した場合は遅延なく出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
    (申請方法:在留資格「(内定者のための)特定活動」)

 ≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(U「その他」)(出入国在留管理庁様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html 
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 経費支弁能力を証明する書類 (預金残高証明書、母国からの送金を証明する文書等)
  • 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
    (修了証明書(卒業証明書)、履歴書、会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書 、会社案内書(パンフレット)等、企業によって異なる)
  • 採用内定通知書(内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料)
  • 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(出入国在留管理庁様式)
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930004558.pdf 
  • 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料 (該当する活動がある場合のみ)
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
    ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。

 ≪申請手続き≫
   自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

●大学を卒業(修了)し、帰国準備・観光等の理由で短期間の滞在をして行う(在籍期間が終了する少し前に在留期限が切れる場合、帰国準備が完了する前に在留期限が切れる場合、また在籍期間終了後、日本国内を旅行してから帰国したい場合等)⇒在留資格「短期滞在」
 ※在留資格「短期滞在」への変更が許可されると、中長期滞在者ではなくなるため在留カードは返納します。(申請方法:在留資格「短期滞在」)

≪必要書類≫

  • 在留資格変更許可申請書(H「短期滞在」)(出入国在留管理局様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
  • 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 更新手数料4,000円(収入印紙)
    (収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
  • 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)
    出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)
    ※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。

 ≪申請手続き≫
   自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。

【扶養者の在留資格が「特定活動」に変更する際の注意事項】
在留資格「留学」で在留する外国人が扶養者となっている配偶者や子供も、扶養者の在留資格が「特定活動」に変更された場合、在留資格「家族滞在」から「特定活動」に変更する必要があります。

【在留資格の特例措置について】
30日を超える在留資格を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留期間更新又は在留資格変更を申請した場合において、その申請をした外国人は、基本的には出入国在留管理局での審査が終了し、その結果が出るまでの間はそれまでの在留資格で日本に滞在することができます。
また、特例措置期間内では在留期間経過前に取得していた資格外活動許可も引き続き有効であり、みなし再入国制度を利用して一時日本を出国し再入国することもできます。