在留資格「留学」は、日本で勉強をすることを条件に出入国在留管理局から与えられた日本滞在の許可です。正当な理由もなく、留学生としての活動(勉強)を3ヶ月以上行わない場合は、在留資格取消制度により、在留資格は取り消され、本国に強制的に帰国させられます。休学する場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみなれ、たとえ在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。また、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。休学する場合にはただちに帰国するか、休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた在留資格へ変更する必要があります。
休学中も日本に留まる必要がある場合には、必ず休学する前に、出入国在留管理局に相談してください。