在留資格「留学」で日本に在留する留学生は就労により収入を得ることは認められていません。しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合には、居住地を管轄する出入国在留管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得すれば働くことができます。必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。
資格外活動許可を得た後は、パスポートと在留カードを持って所属学部・研究科の教務担当係へ報告に来てください。

<許可される資格外活動の時間(包括許可)>
 1週間に28時間以内
 なお、大学が定めた長期休業(春季・夏季・冬季)期間中は1日につき8時間以内(1週間に40時間以内)が認められます。

【申請方法について】
 ●必要書類
  ・資格外活動許可申請書(出入国在留管理局様式)
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
  ・旅券(パスポート)
  ・在留カード(または外国人登録証明書)
  ※手数料はかかりません。
 ●申請手続き
  自分自身で、上記の書類を出入国在留管理局に提出してください。
  原則として、その日に発行されます。ただし場合によっては、後日発行となります。

*在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動(ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA)、チューター等)をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。

【注意事項】
※新規入国者(ただし「3ヶ月」の在留期間が決定された者を除く)は、出入国港にて原則として資格外活動許可申請ができます。再入国許可による入国者は対象となりません。
※勤務場所・活動内容が決定する前から申請することができます。勤務先が変わるたびに、許可を再取得する必要はありません。
※資格外活動許可にも期限があります。在留期限が切れる時に、資格外活動許可書も期限が切れます。在留期間更新後も続けてアルバイトを行う場合は、必ず資格外活動許可の申請を行ってください。なお、出入国在留管理局では、資格外活動許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請することができます。再申請し、資格外活動許可を得た時は、パスポートと在留カードを持って所属学部・研究科の教務担当係へ報告に来てください。
※風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所などでのアルバイトは、例え皿洗いや清掃業務であっても認められません。
※休学中に、資格外活動(アルバイト)を行うことは禁じられています。

●在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更に伴うアルバイトの許可について
「留学」の在留資格を有していた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6 か月)」への在留資格変更が許可されることとなりました。※2020年10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
これにより、1週間に28時間以内のアルバイトが認められます。

出入国在留管理庁HP
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について(令和2年11月5日)
  http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf



関連リンク
 出入国在留管理庁HP:資格外活動の許可(入管法第19条)
  http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/shikakugai.html
 出入国在留管理庁HP:資格外活動許可申請(申請手続き)
  http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
 出入国在留管理庁HP:組織・機構
  http://www.moj.go.jp/isa/about/organization/organization.html