国立大学法人は、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」 (平成25年11月15日閣議決定) によって、総務大臣が定める様式により役職員の給与等の水準を毎年度公表することとされています。総務大臣が定める様式は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について (ガイドライン)」として定められており、本学もこれに従って公表しています。