令和4年度における育児休業等の取得割合 : 20.3%

 

育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。

(令和5年4月施行)

参照:厚生労働省ホームページ