地域社会における学生としての自覚 ―住宅街にある神戸大学キャンパス―

神戸大学のキャンパスは住宅街に隣接しているため、通学や学外生活において学生諸君の行動は地域の人々に少なからぬ影響をもたらしています。

神戸大学の学生として地域の人たちから期待される反面、社会ルールや倫理に反する心ない行動に至ると、地域社会に大きな迷惑をかけ、深刻なトラブルが発生することが少なからずあります。また、神戸大学の名をおとしめます。

成長途上である学生時代には、様々な落とし穴があります。学内外を問わず学生諸君の行動には自己責任が強く求められ、一人の分別ある社会人として自覚を持ちながら地域社会と接するように心がけてください。

喫煙について

〇神戸大学は敷地内全面禁煙です

神戸大学では、非喫煙者の受動喫煙を無くすとともに、快適な教育研究環境を確保し、学生及び教職員の健康増進並びに疾病予防を図り、あわせて、喫煙習慣がつかない環境を提供するために、2021年7月から全キャンパスにおいて敷地内全面禁煙を実施しています。

〇大学敷地外での路上喫煙・吸い殻ポイ捨てについて

神戸市の条例では「市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。」と定められています。多くの方がルールを守り、受動喫煙防止に取り組んでいますが、大学の敷地外での喫煙、吸い殻の放置(ポイ捨て)により、近隣住民の方から多くの苦情をいただいています。また喫煙をめぐり近隣住民の方と口論になるトラブルも発生しています。

大学周辺での喫煙が、神戸大学学生の取るべき行為でないことを十分にご理解いただき、節度ある行動をお願いします。

飲酒について

〇過度な飲酒は危険です

各種行事の打上げやコンパなどで、大学生の急性アルコール中毒による事故が増え、ときには尊い命が失われています。過度な飲酒により引き起こされるさまざまな事故は、学生としての処分にとどまらず、大きな社会的制裁につながります。飲酒による事故を未然に防ぐため、一気飲みなどの過度の飲酒は行わないようにしてください。また、他の人に飲酒を無理に勧めることも控えてください。飲酒運転は絶対に行ってはいけません。

〇未成年飲酒は法律で禁止されています

発達途上の脳や内臓などにアルコールは強い栄養を及ぼすことから、20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒は引き続き20歳からとなります。20歳未満と知りながら飲酒を制止しなかった場合、監督者である大人が罰則の対象となります。飲酒をした本人を処罰する規定はありませんが、大学での処分の対象となることがあります。課外活動団体・サークルの飲み会で、20歳未満の部員が飲酒し、またその飲酒を他の部員が黙認したことにより、活動停止になった例もあります。

関連サイト
ビール酒造組合 STOP! 20歳未満飲酒ページ https://stop-underagedrinking.com/

盗難に注意

授業中や課外活動中に、更衣室、部室等で盗難の被害にあったとの届け出が多発しています。持ち物については一人ひとりが十分気をつけ、特に貴重品類は必ず身につけるよう心がけ、課外活動時などはサークル全体で管理するなどの措置も考えられます。

また、駐輪場では、バイクの盗難の被害にあった者も少なくありません。バイクにはU字ロックなどで防御し、できるだけ一晩中駐輪することのないよう注意してください。

悪質商法・振り込め詐欺に注意

学生を狙った悪質商法が多発しています。訪問販売等での物品の押し売りや携帯電話・パソコンによる情報料等として不当な高額請求など、トラブルに巻き込まれた例をよく聞きます。甘い言葉など巧妙な手口に惑わされないよう十分気をつけてください。

悪質商法には、キャッチセールス、アポイントメントセールス (デート商法)、マルチ (マルチまがい) 商法、インターネット取引、資格商法などで、新しい手口も出てきています。

いらないものははっきり「いりません」と断り、断りきれないときでも、その場で不用意に契約せず、後日返事することを伝えるなど毅然とした態度をとることが大切です。

クーリング・オフ制度

訪問販売 (自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等) などで、いったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内 (契約書面等を受領した日を含め、8日間又は20日間) であれば、一方的に無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフをするときは書面によって行います。すでに支払った申込金 (頭金) も、その全額が返ってきます。(ただし、一定の条件に該当せず、クーリング・オフできない場合もあります。)

電子マネー詐欺注意喚起(PDFファイル)

参考:振り込め110番案内(外部リンク・兵庫県警察HP)

薬物に注意

薬物使用は、以下のように、精神と身体に悪影響を及ぼし、人間関係の崩壊など、本人だけでなく社会全体に害悪をもたらします。近年では、危険ドラッグの使用が引き金となった事件や死亡事故が多発するなど極めて憂慮すべき状況です。この危険ドラッグは、強力な依存性があり、また強い精神毒性があるため、使用すると急性症状による暴力事件や交通事故を引き起こしたり、慢性的な精神疾患にかかることがあります。安易に使用した結果、本人だけでなく周囲にも大きな影響を及ぼすことがあるため、一時的な興味本位で使用することがないように十分注意してください。

※危険ドラッグとは、「ハーブ」、「お香」、「芳香剤」などと用途を偽装したり「合法ドラッグ」、「合法ハーブ」などと称して販売されている薬物です。

(1)本人の精神や身体への悪影響

(2)自分の意志では止められない

(3)幻想や妄想が表れ、重大犯罪を引き起こす

(4)友人・家族等の人間関係の崩壊

(5)法律で禁止されており、厳罰をうけること

※薬物乱用については下記資料に詳しく掲載されています。

薬物のない学生生活のために

ギャンブル等依存症に注意

ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されますので、十分注意してください。

※ギャンブル等依存症については下記資料に詳しく掲載されています。

御本人向け啓発用

御家族向け啓発用

新生活スタート応援。2020Ver.

ギャンブル等依存症が疑われる方、そして御家族の皆様へ