Kobe University

新型コロナウィルス感染症の影響による国民年金保険料の納付猶予に係わる臨時特例手続き等について

2020年09月03日

学生各位

日本年金機構からのお知らせです。

20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、学生期間中で前年の所得がない場合や一定額以下の場合は、「学生納付特例」を申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

また、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入 (見込み額) により臨時特例措置として学生納付特例の手続きができます。

ご相談はお近くの「年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル (0570-003-004)」まで。

関連情報

国民年金保険料学生納付特例制度 (日本年金機構 HP)

(学生支援課)