Kobe University

「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」への対応について

2020年09月28日

学生の皆様へ

「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」により被災された学生及びそのご家族の皆様へ

このたびの災害により被災された学生及びそのご家族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。


「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害 (※令和2年7月豪雨など梅雨前線等による一連の災害) への対応について (2020.9.8)

休学について

被災された学生

被災した学生が災害を理由として休学を希望する場合は、本人の願い出等により1年間を限度として休学を許可し、教学規則で定める休学期間には含めないものとします。

ボランティア活動を行う学生

学生が「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」に関連するボランティア活動を理由として休学する場合は、本人の願い出等により1年間を限度として休学を許可し、教学規則で定める休学期間には含めないものとします。

詳細については、所属する学部・研究科の教務学生係にお問い合わせください。

参考

経済支援について

詳細については、以下の項目をクリックしてください。

  • 自然災害 (災害救助法適用地域) による被災世帯の本学学生に対する経済支援について

ボランティア活動について

「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」により被災した地域では、ボランティアの受け入れ体制が次第に整備されつつあります。したがって、被災地でのボランティア活動を希望する学生は、ボランティア受け入れに関する最新の情報を収集した上で、災害ボランティアを行ってください。

なお、災害ボランティア活動に参加する学生は、下記のリンク先から「災害ボランティア活動計画書・公欠願」を作成し、ボランティア担当窓口に提出して、活動内容の確認を受けてください。

ボランティア担当窓口は、キャリアセンターボランティア支援部門 (学生ボランティア支援室)、人間発達環境学研究科ヒューマン・コミュニティ創成研究センターです。

ボランティア活動を行う場合の公欠の願い出について

授業開講期間中に「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」にかかる災害ボランティア活動を行う場合は、「災害ボランティア活動計画書・公欠願」において、授業「公欠」の願い出をすることができます。ただし、「公欠」については、1クォーター通算1週間を限度とし、災害ボランティア活動終了後に遅滞なく所属部局の教務担当係に、所定の活動報告書を提出し、当該の授業を実施する部局の教務委員会等が承認することで「公欠」として取り扱うことができるものとします。

参考

(学務部学務課)