Kobe University

給与ファクタリングに関する注意喚起について

2021年02月24日

学生各位

近時、「給与の買取り」などとうたい、個人 (労働者) が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う給与ファクタリングと呼ばれる手法を巡って、様々な被害が発生しています。例えば、年率に換算すると数百%にもなる手数料を支払わされたり、大声での恫喝といった悪質な取立てを受けたりするなどの被害に遭う事例が確認されているところです。

給与ファクタリングは、経済的に貸付けと同様の機能を有しているため、これを業として行うことは、貸金業法上の貸金業に該当し、同法の登録を受けずに行うことは、貸金業の無登録営業 (いわゆるヤミ金融) に該当します。

学生であっても、アルバイトなどで給与を得ている場合には、こうしたヤミ金融による被害に遭う可能性がありますので、十分に注意ください。

(学生支援課)