Kobe University

国立大学法人で初となる「業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準」第3及び第4の2の認定を得ました

2022年02月25日

本学は2022年2月17日付で、国立大学法人法第三十四条の三に定められる「業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準」(以下、「認定基準」という。) 第3及び第4の2について、国立大学法人で初となる認定を得ました。

同制度は2018年5月9日に設けられたもので、各国立大学法人が行う資金運用について、認定基準に応じて取扱いが可能となる金融商品の種別や要件等が第1 (下位) から第3 (上位) まで定められています。なお、認定基準の第4は、外部機関へ運用を委託する場合に必要となるもので、第4の1 (下位) と第4の2 (上位) の区分に応じて、委託できる金融商品の種別や要件等が定められています。指定国立大学は特例として第3及び第4の2と同等の運用が認められていますが、認定基準として第3及び第4の2を取得している大学はこれまでにありません。

吉田財務担当理事・事務局長は「本申請は本学にとってだけでなく全国的にも初の取り組みとなるため、担当者は文科省を含めた大学内外の各所と打合せを重ねがら、苦心して申請手続きを行いました。担当者のこれまでの苦労が実り、非常に嬉しく思います」と述べました。

本学は2018年度に認定基準第2及び第4の1を取得しておりますが、今回の上位認定に基づいて新たな運用を行うことにより、長期的な財務基盤の確立に資するよう一層努めてまいります。

関連リンク

(財務部財務戦略課)