Kobe University

令和4年4月以降の学生の海外渡航について

2022年03月07日

本学では、神戸大学国際交流危険管理マニュアルの『海外危険情報対応基準』に基づいて渡航の可否を判断することとしており、感染症危険レベルが2以上の国・地域については渡航を認めておりません。

ただし、新型コロナウイルス感染症にかかる「感染症危険情報」に限り、別に対応基準を定め、学生が所定の申請手続きを行った場合においては、個々に渡航の可否を判断することとしておりますが、このたび、令和4年4月以降の学生の海外渡航における対応基準を一部変更し、3か月未満の海外渡航も対象としました。

つきましては、感染症危険情報レベルが2・3であっても、学修計画上、必要不可欠な渡航を希望する場合は、指導教員又は所属部局の教務係に事前相談の上、所定の申請手続きを行ってください。申請手続き及び可否判断には時間を要しますので、渡航準備を開始するまでに渡航可否が判断できるよう、時間に余裕をもって、手続きを進めてください。

なお、申請しても必ず渡航が許可されるわけではないこと、また、渡航が許可された後でも、感染状況の変化等により、許可を取り消すこともありますので、予めご了承ください。

(国際部国際交流課)