教職員の海外渡航については、本学国際交流危機管理マニュアルの「海外危険情報対応基準」により判断することとなっており、外務省の感染症危険情報レベル2では「原則不可」、レベル3では「不可」であるが、新型コロナウイルス感染症にかかる感染症危険情報レベル2または3の国・地域への渡航について、業務上やむを得ない場合には、所属部局等の長が以下の事項等を総合的に検討の上、可否の判断を行うものとする。
- ① 渡航国・地域及び渡航先における行動制限により、渡航後の目的が達せられない恐れはないか。
- ② 渡航国・地域の感染状況が悪化していないか。
- ③ 渡航国・地域及び渡航先機関で十分な防疫措置がとられているか。
- ④ 渡航先の現地関係機関との連携体制を十分に取り、緊急時の連絡体制を整備しているか。
- ⑤ 渡航先で万一病気等に罹患した場合に十分な医療を受けられる状況か。
- ⑥ 渡航国・地域及び日本帰国後の自宅・宿泊施設等における隔離、待機による業務上の支障がないか。
- ⑦ (外国籍の者) 渡航後、日本への再入国にかかる制限はないか。