授業料(入学料)の免除及び入学料の徴収猶予について
本学では、学部または大学院に在籍する正規の学生で、主たる家計支持者の死亡や風水害等の罹災、その他経済的理由など、本学が定める申請要件等に該当し、授業料(入学料)の納付が困難な学生を対象とする経済的支援として、本人の申請に基づき予算の範囲で選考のうえ、認められた学生に対して授業料(入学料)の免除(全額あるいは半額)、入学料の徴収猶予の制度があります。
また、本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、学部に在籍する日本人等学生(特別永住者、永住者などを含む)のうち支援対象者として認められる学生を対象として、授業料(入学料)の減免を適用する『高等教育の修学支援新制度』(以下、『新制度』)の対象機関となりました。
各制度で定める申請の対象者や申請要件に該当する場合、これらの制度を申請することにより、本学が認めたときは、授業料(入学料)の全額または一部が免除(入学料の納付期限が猶予)されます。経済的理由や家庭の事情等により授業料(入学料)の納付が困難な状況にあるときは、各制度の情報をよく確認のうえ、申請を希望する場合には、所定の期限までに申請手続を行うようにしてください。
(注1) | 『新制度』は、留学生及び大学院生は申請の対象ではありません。 |
(注2) | 学部に在籍する日本人等学生(特別永住者、永住者などを含む)で、『新制度』の要件を満たす場合は、『新制度』の申請を行ってください。 |
(注3) | 「『新制度』による授業料等減免制度」と「『神戸大学授業料免除』等の制度」は全く異なる別の制度です。 |
(注4) | 『神戸大学授業料免除』の申請については、各年度各期の授業料(前期分は4月~9月分の授業料、後期分は10月分~翌年3月分の授業料)の納付に対して、その都度申請を行う必要があります。 |
高等教育の修学支援新制度[新制度]
[2023年03月01日更新]
日本人等の学部生のうち住民税非課税世帯及び住民税非課税世帯に準ずる世帯を対象として、令和2(2020)年度から実施されている国による経済的支援(給付奨学金の給付と授業料(入学料)の減免)制度
神戸大学入学料免除/徴収猶予[旧制度]
神戸大学が実施する、入学料の全額または半額が免除される制度、または入学料の徴収が猶予される制度
神戸大学授業料免除[旧制度]
神戸大学が実施する、授業料の全額または半額が免除される制度
お問い合わせについて
ご質問等のある場合は、下記宛先までメールでお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際には、メール本文に「所属学部又は研究科」、「学籍番号または受験番号」、「氏名」、「問い合わせ概要(入学料免除、授業料免除 など)」を明記してください。
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ(免除担当)
メールアドレス: stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp(※[at]を@に変換してください。)