◆セクシュアル・ハラスメント

  1. 性的要求への服従又は拒否を理由に就労、就学、教育又は研究上の利益又は不利益を与えること
    • (1) 個人的な性的要求への服従又は拒否を、人事、労働条件の決定又は業務指揮に反映させること
    • (2) 個人的な性的要求への服従又は拒否を、教育又は研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること
  2. 相手が望まないにもかかわらず、就労、就学、教育又は研究上の利益又は不利益を条件として、 性的誘いかけを行うこと又は性的に好意的な態度を要求すること
    • (1) 人事権又は業務指揮権の行使、利益又は不利益の与奪等を条件とした性的働きかけをすること
    • (2) 相手への性的な関心の表現を業務遂行に混交させること
    • (3) 執拗又は強制的に性的行為に誘ったり、交際の働きかけをすること
    • (4) 強引な接触及び性的な行為を行うこと
    • (5) 性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること
  3. 性的言動、掲示等により不快の念を抱かせるような環境をつくり出すこと
    • (1) 仕事の途中に、相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題等で妨害するなど、 正常な業務の遂行を性にかかわる話題、行為等で妨害すること
    • (2) 性的な意図をもって、身体へ一方的に接近又は接触すること
      • ア 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追うこと
      • イ 相手の身体の一部 (肩、背中、腰、頬、髪等) に意識的に触れること
    • (3) 性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくること
      • ア 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言うこと
      • イ 職場にポルノ写真、わいせつ図画を貼る等の扇情的な雰囲気をつくること
      • ウ 卑わいな絵画、映像、文章等を見ることを強要すること
      • エ 親睦会又は終業後の付き合い等で、集団で下品な行動をとること
      • オ 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと
      • カ 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること
      • キ 意図的に性的な噂を流すこと
      • ク 個人的な性体験等を尋ねること又は経験談を話したり、聞いたりすること
      • ケ 女性というだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること
      • コ 宴会等で隣りに座ることやお酌をすること、カラオケでデュエット等を強要すること
    • (4) 異性一般に対する蔑視的な発言等を行うこと
      • ア 異性であるという理由のみによって、性格、能力、行動、傾向等において劣っているとかあるいは望ましくないものと決めつけること
      • イ 異性の主張や意見を、異性としての魅力に結びつけること
    • (5) 悪意による、人格の評価を傷つけかねない性的表現をしたり、性的風評を流すこと
      • ア 特定個人の性に関する風評を流布すること
      • イ 異性の前で、他の異性との性的魅力の比較をすること。特にいずれかを悪く言うこと
    • (6) 性的マイノリティへの配慮を欠く言動を行うこと
    • (7) 相手が嫌がるあだ名で呼ぶこと

◆アカデミック・ハラスメント

  1. 研究の妨害を行うこと
    • (1) 論文提出時に逸脱した条件を要求すること
      • ア 卒論や修論、博士論文の提出条件を十分に満たしているにもかかわらず、提出を許さないこと
      • イ 行き過ぎたプレッシャーにより研究成果を要求すること
    • (2) 研究チームから不当に排除すること
      • ア 当然加わるべき研究チームから理由なく排除すること
      • イ 研究室の他のメンバーに対して正当な理由なく関係を断絶させること
    • (3) 研究活動を不当に制限すること
      • ア 実験や研究のための機器や設備を理由なく使用させないこと
      • イ 研究上の評価をする際に、恣意的に不当な評価を行うこと
      • ウ 研究発表活動 (論文や学会発表、その他の著述等) を不当に制限すること
    • (4) 指導を拒否及び放置すること
      • ア 指導を求められても、理由なく指導をしようとしないこと
      • イ 指導教員の交替が制度上可能であり、 正当な理由のもとに学生がそれを希望しても指導教員の指導から離脱させずに放置すること
    • (5) 業績を搾取すること
      • ア 正当な理由なく論文著者や順序を変更すること
      • イ 研究業績を指導教員や他の者に変更するように圧力をかけること
      • ウ 個人的アイデアによって始まった未発表の研究を了解なく他の者に行わせること
  2. 就学や進路を妨害すること
    • (1) 就学の権利を侵害すること
      • ア 授業中に人格をおとしめる言動や、教員の学説等に従わせようとする脅迫的な言動を行うこと
      • イ 成績の不当な評価を行うこと、あるいは評価に無関係な事柄を成績に結びつける発言をすること
      • ウ 求められた教育上の指導を正当な理由なく拒否すること
      • エ 常識的には不可能な課題達成を強要すること
    • (2) 進路 (進学・卒業・就職) を妨害すること
      • ア 個人的な感情から、奨学金や学術振興会特別研究員などの申請に必要な推薦書を書かないこと
      • イ 他の大学院を受験したいと希望しても、誓約書を書かせるなどして受験させないようにすること
      • ウ 大学卒業後あるいは大学院修了後の進学・就職について、進路先における自分の影響力を示唆することで、 本人の自由な意志決定を妨害しようとすること
      • エ 卒業や論文審査について、自分の権限の範囲を逸脱した発言を行うこと
      • オ 就職が内定した後に、内定先とのコンタクトをまったく認めないことなどにより就職を妨害すること
  3. 研究室において不当に強制すること
    • ア 研究室に早朝から深夜までいることや、泊まりでの実験を強制すること
    • イ 休日を一切とらせないこと
    • ウ 研究室内の雑用をある特定の個人に集中してやらせること
    • エ 教育研究とは無関係な学外での私的交際を強要すること
  4. 教育の妨害を行うこと
    • ア 正当な理由なく授業を担当させないこと
    • イ 教育上の評価をする際に、不当な評価を行うこと
  5. 就業上の権利の侵害や業務の妨害を行うこと
    • ア 昇任や業績評価にあたって恣意的に不当な妨害を行うこと
    • イ 業務に関して著しく不公平・不当な評価を行うこと、 あるいは、その種の発言によって脅威を与えること
    • ウ 勤務時間では不可能な、あるいは休日の作業が必要になるような逸脱した業務の達成を要求すること
    • エ 本来の業務以外の個人的な論文・原稿等の翻訳・英文校閲業務等を本人の同意なしに行わせること
    • オ 業務に支障が出る程度に、指示決定を遅らせること
  6. 身体・精神的暴力を加えること
    • ア 暴力をふるったり体罰を加えたりすること
    • イ 教育研究に関連して,名誉や人格を著しく傷つけるような発言をすること
    • ウ 不当な仲間はずれを行うこと
    • エ 何時間も問い詰めたり、拘束したりすること

◆パワー・ハラスメント

職場だけでなく、課外活動などでも地位や人間関係の優位性を背景にハラスメントは起こり得ます。

ハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行なわれるものもあります。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。

業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行なわれている場合には、ハラスメントにはあたりません。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワー・ハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。(※課外活動においては、「上司、部下」を「先輩、後輩」など適宜読み替えてください。)

  • (1) 一人だけを仲間はずれにすること
  • (2)意図的に会話を拒否したり、無視すること
  • (3)罵倒すること
  • (4)能力や性格について不適切な発言をすること
  • (5)意図的に昇任・昇級を妨害すること
  • (6)本人のいやがる部署に意図的に配置転換すること
  • (7)職務又は立場上必要な情報を意図的に伝えないこと
  • (8)本来の職務とは関係のない個人的な用件をするように強要すること
  • (9)職務又は立場上知り得た個人情報や噂を周囲に言いふらし、当人の職場又は課外活動団体での居心地を悪くすること
  • (10)病状や体調についての相談内容を周囲に言いふらすこと
  • (11)飲み会などへの参加を無理強いしたり、飲み会などで、余興を強要すること
  • (12)異性の部下に対して業務が多忙であることなどを理由にして、個別的に深夜まで業務を行わせること
  • (13)育児休業や介護休業を取得することを躊躇させる空気を作ること
  • (14)不正・違法行為を強要すること
  • (15)課外活動において伝統だからとして、本人の望まないことを無理強いすること
  • (16)深夜におよぶ課外活動への参加を強要すること
  • (17)合宿への参加を強要すること
  • (18)社会通念上認められない行為を強要すること

◆妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント

  1. 妊娠中・産後の女性に対して、以下のことを理由に解雇、雇止め、契約更新回数の引き下げ、退職等の契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等における不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、昇任・昇級の人事考課で不利益な評価を行うこと及び仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害すること。
    • (1) 妊娠、出産したこと
    • (2) 妊婦健診などの母性健康管理措置をとったこと
    • (3) 産前・産後休暇をとったこと
    • (4) 軽易な業務への転換を希望したこと
    • (5) つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下したこと
    • (6) 育児時間を要求したこと
    • (7) 時間外労働、休日労働、深夜業務をしないこと
  2. 妊娠・出産の可能性のある女性に対して、以下のような行為を行うこと。
    • (1) 妊娠・出産が雇用継続、昇任等に影響があると言うこと
    • (2) (1)を暗意にする発言をすること
  3. 妊活・不妊治療をしている職員に対して、以下のような行為をすること。
    • (1)プライバシーを守らないこと
    • (2) 妊活・不妊治療について、否定的な発言をすること
  4.  子どもを持つ職員に対して、以下のことを理由に解雇、雇止め、契約更新回数の引き下げ、退職等の契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等における不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、昇任・昇級の人事考課で不利益な評価を行うこと及び仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就労環境を害すること。
    • (1) 育児休業をとること
    • (2) 短時間勤務にシフトすること
    • (3) 子の看護休暇を取ること
    • (4) 時間外労働をしないこと
    • (5) 深夜業務をしないこと
  5. 介護休業制度等に関するハラスメント
    • (1)介護休業や介護部分休業あるいは介護時間の取得を周囲に伝えた職員に対して、取得をあきらめざるを得ないような言動 をすること
    • (2) 介護休業や介護部分休業あるいは介護時間の取得について相談に来た職員に対して、不利益な取示唆すること
    • (3) 介護休業や介護部分休業あるいは介護時間を取得している職員に対して、繰り返し嫌がらせをすること

◆その他のハラスメント

  1. 性的指向・性自認に関するハラスメント
    • (1)性的指向・性自認について、差別的な呼称や言動をすること
    • (2)性的指向・性自認をからかいやいじめの対象にすること
    • (3)性的指向・性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らすこと
    • 「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの背景にもなり得ます。
    • (3)のいわゆる「アウティング」はパワー・ハラスメントに、性的性質を有する言動はセクシュアル・ハラスメントに該当する場合があります。
  2. アルコール・ハラスメント
    • (1) 飲酒を強要すること
    • (2) 一気飲みを煽ったり、早飲みをさせること
    • (3) 酔いつぶすことを目的として飲ませること、あるいは、飲み会を行うこと
    • (4) 本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめること
    • (5) 宴会で酒類以外の飲み物を準備しないこと
    • (6) 飲めないことをからかったり侮辱すること
    • (7) 酔ってからむ、悪ふざけをすること
    • (8) 酔って暴言・暴力を行うこと
    • (9) 酔った勢いで身体的な接触を行うこと(背中、肩などに触れるなども身体的接触にあたる)
    • (10) 性的な発言をしたり質問をすること
  3. その他のハラスメント
    • (1) 障害のある学生への合理的な配慮を正当な理由なく行わないこと
    • (2) 障害のある学生が合理的な配慮に関して行った不服申立てによる要求を正当な理由なく拒否すること
    • (3) 虚偽のうわさを流したり、怪文書を配布すること
    • (4) プライベートなことに執拗に介入すること
    • (5) 上司がソーシャルメディアで部下に「友だち承認」を暗に強制したりするいわゆるソーシャルハラスメントにあたるこ とを行うこと※部下の書き込みにコメントすることもプライベートの監視ととられることがあります。
    • (6) ネット上で誹謗中傷を行うこと
    • (7) 本人の許可なくネット上に他人の画像や個人情報を掲載すること