安全保障輸出管理とは、日本を含む国際社会における平和と安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な物・技術などが、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている懸念国やテロリスト集団などの手に渡さないようにするため、武器そのものを含めて輸出規制を行うことです。

この管理は、外国為替及び外国貿易法(外為法)により厳格に規定されているもので、外為法では、規制の対象となっている物の輸出、技術の提供等を行うには、経済産業大臣の許可が必要です。無許可で物の輸出、技術の提供をすると、法律に基づき刑事罰や行政罰が科せられることになります。又、これらの罰則は、当該輸出・提供を行った個人だけでなく、当該個人の属する法人も対象(両罰規定)となります。

大学においては、研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持ち出し)、海外の政府や各国との研究機関・団体・企業等が関係する受託研究や共同研究、海外等の企業への技術指導、海外からの研究員や留学生等の受入、研究過程での海外研究者とのデ-タや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上での規制対象となり、経済産業大臣への許可申請が必要となることがありますので、不用意な輸出(流出)や持ち出し及び提供(漏洩)がないように注意が必要です。

規制の内容

外為法に基づく輸出規制は、(1)リスト規制と(2)キャッチオール規制から構成されており、規制に該当する技術の提供や貨物の輸出にあたっては、事前に経済産業大臣から許可を得る必要があるため、該当するか否かについて慎重な確認が必要です。

 
リスト規制とは・・

輸出しようとする貨物が「輸出貿易管理令別表第1」の1~15項、又は提供しようとする技術が「外国為替令別表」の1~15項の品目に該当し、かつ、「貨物等省令」に該当する仕様を有する場合は、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。

 
キャッチオール規制とは・・

リスト規制品以外であっても、大量破壊兵器等の開発等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の事前許可が必要となる制度です。キャッチオール規制においては、ほぼすべての技術・貨物が規制対象となっており、提供技術や輸出貨物がリスト規制に該当しない場合であっても、用途、需要者等によって輸出許可申請が必要な場合があります。
相手先が輸出管理を厳格に実施している国(輸出貿易管理令別表第3(グループA)の国々)以外の地域である場合で、「外国ユーザーリスト」に掲載されている機関との関連がある場合や、「懸念国」、「国連武器禁輸国・地域」の場合には、特に慎重な審査が必要です。

 

参考情報(外部ホームページ)

経済産業省安全保障貿易管理ホームページ

財団法人安全保障貿易情報センター (CISTEC) ホームページ

  • Webセミナー 「該非判定超入門」、「安全保障輸出管理の基礎」などが閲覧できます。

 

 

安全保障輸出管理アドバイザー
安全保障輸出管理室 (事務局本部棟2F)
内線: 078-803-6682
メール: osec-anzen [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)