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安全保障輸出管理とは

安全保障輸出管理とは、日本を含む国際社会における平和と安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な物・技術などが、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている懸念国やテロリスト集団などの手に渡さないようにするため、武器そのものを含めて輸出規制を行うための法制度です。

この管理は、外国為替及び外国貿易法(外為法、第25条・役務取引等、第48条・輸出の許可等)により、厳格に規定されているもので、外為法では、規制の対象となっている物の輸出、技術の提供等を行うには、経済産業大臣の許可が必要です。無許可で物の輸出、技術の提供をすると、法律に基づき刑事罰や行政罰が科せられることになります。又、これらの罰則は、当該輸出・提供を行った個人だけでなく、当該個人の属する法人も対象(両罰規定)となりますので、注意が必要です。

大学においては、研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持ち出し)、海外の政府や各国との研究機関・団体・企業等が関係する受託研究や共同研究、海外等の企業への技術指導、海外からの研究員や留学生等の受入、研究過程での海外研究者とのデ-タや資料の交換等が、外為法に基づく、安全保障貿易管理上での規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがありますので、不用意な輸出(流出)や持ち出し及び提供(漏洩)がないように注意が必要です。

(参考)

安全保障輸出管理アドバイザー
安全保障輸出管理室 (事務局本部棟2F)
内線: 078-803-6682
メール: osec-anzen [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)