神戸大学では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、本人からの請求があった場合は、本人に関する保有個人情報の開示等を実施しております。

開示制度

開示の窓口

保有個人情報の開示請求の受付・相談を行う窓口として、事務局1階情報開示室を設置しています。

開示請求の方法

開示請求される方は、あらかじめ事務局1階情報開示室でご相談のうえ、保有個人情報開示請求書を提出してください。

なお、開示を希望する法人文書が特定できている等の場合は、郵送による方法で保有個人情報開示請求書を提出することもできます。ただし、電話、FAX、電子メールでの開示請求はできません。

開示決定等

開示請求書が到達した日から30日以内 (特別な場合を除く。)に開示決定等について、書面で開示請求者に通知します。

開示の実施方法の申出

保有個人情報の開示をする旨の決定通知 (部分開示を含む。) を受け取った方は、30日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により、希望する開示の実施方法 (閲覧・写しの交付、開示実施希望日、「写しの送付」の希望の有無を選択) を指定してください。

開示の実施

開示の実施方法を指定されましたら、保有個人情報の開示をする旨の決定通知を持参のうえ、指定の日時に情報開示室にお越しください。

なお、「写しの送付」を希望される場合は、郵送にて開示を実施することもできま す。

開示の費用等

開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。

開示請求手数料の納入方法について

  • 情報開示室で開示請求を希望される場合は、現金で納入ください。
  • 郵送により開示請求を希望される場合は、郵便局において本学の払込取扱票により払込んでください。郵便局で払込まれた場合は、郵便振替払込受付証明書を「保有個人情報開示請求書」を提出する際に添付してください。

訂正制度

訂正の窓口

開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思われた場合の訂正請求の受付・相談を行う窓口として、事務局1階情報開示室を設置しています。

(訂正請求ができる期間は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内です。)

訂正請求の方法

保有個人情報の訂正請求をされる方は、あらかじめ事務局1階情報開示室でご相談のうえ、保有個人情報訂正請求書を提出してください。

なお、郵送による方法で保有個人情報訂正請求書を提出することもできます。ただし、電話、FAX、電子メ-ルでの訂正請求はできません。

訂正決定等

訂正請求書が到達した日から30日以内 (特別な場合を除く。) に、訂正決定等について、書面で訂正請求者に通知します。

利用停止制度

利用停止請求の窓口

開示を受けた保有個人情報が次に該当する場合の利用停止請求の受付・相談を行う窓口として、事務局1階情報開示室を設置しています。

  1. 適法に取得されたものでない。
  2. 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている。
  3. 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外の目的で利用又は提供されている。

(利用停止請求ができる期間は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内です。)

利用停止請求の方法

保有個人情報の利用停止請求をされる方は、あらかじめ事務局1階情報開示室でご相談のうえ、保有個人情報利用停止請求書を提出してください。

なお、郵送による方法で保有個人情報利用停止請求書を提出することもできます。ただし、電話、FAX、電子メ-ルでの利用停止請求はできません。

利用停止決定等

利用停止請求書が到達した日から30日以内(特別な場合を除く。)に、利用停止等について、 書面で利用停止請求者に通知します。

本人確認書類等

(1)窓口に来られて請求する場合
 

各請求をされる場合は、ご本人であることを確認するため、次の書類のいずれかを提示、又は提出してください。

請求書に記載されている請求をされる方の「氏名及び住所又は居所」と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類で、請求をされる方が本人であることを確認できる書類。

(2)送付による請求の場合
 

上記 (1) の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、請求される方の住民票の写し (請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。

なお、住民票の写しは市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

(3)

未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって請求をされる場合は、法定代理人自身による(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて当該法定代理人の戸籍謄本その他資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。