1. 入国審査での手続き

入国の際、成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港においては、上陸許可後にその場で在留カードが交付されます。その他の空海港から入国した場合は、その場では在留カードは交付されず、パスポートに上陸許可の証印が押され、証印の近くに『在留カード後日交付』と記載されます。日本での住居が決定し、居住地の役所で住民登録をすると、登録をした居住地あてに出入国在留管理局から在留カードが郵送されます(約1~2週間かかります)。
在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードは日本在留中、常時携帯義務がありますので、外出する際は必ず携帯するようにしてください。

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2. 居住地の届出(住民登録)

【新しく日本に入国した場合】

3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、入国後、居住地を定めた日から14日以内に居住地の市役所/区役所で、居住地の登録(住民登録)を行う必要があります。
 ≪必要書類≫
  ・旅券(パスポート)
  ・在留カード(空港で交付されなかった場合は不要)
  ※空港で在留カードが交付されなかった場合は、居住地の役所で住民登録をすると、登録をした居住地あてに出入国在留管理局から在留カードが郵送されます(約1~2週間かかります)。

必ず住民登録届出の際に、「住民票の写し」取得の申請をしてください。「住民票の写し」は在留カードが未発行である期間に郵便局や銀行で預金口座を開設する場合や携帯電話を購入する時に必要です。
例)神戸市の住民票手数料
窓口:1通300円
証明書コンビニ交付サービス:1通150円

関連リンク
 神戸市HP:住民票の写し
  https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/01_juminhyo.html
 

【すでに日本国内に居住して、入学に伴い引っ越しを行った場合】

日本国内で引っ越しする場合でも、居住地を変更してから14日以内に、新しい住居地の市役所/区役所で転入の届出が必要です。

1)他の市区町へ引っ越しする場合(例:大阪市から神戸市に引っ越しする場合)、引っ越しする前の居住地の役所で転出手続きを行って、「転出証明書」の交付申請をしてください。その「転出証明書」を持って、新しい居住地の市役所/区役所で転入の手続きを行ってください。そして、引越先の市役所/区役所へ転居後14日以内に「在留カード」と「転出証明書」を持参し、「住民移動届(転入届)」を提出してください。在留カードに新しい住所が追記されます。
 ≪必要書類≫
  ・在留カード(または外国人登録証明書)
  ・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
  ・転出証明書

2)同じ市内または同じ区内で引っ越しする場合(例:神戸市中央区から神戸市灘区に引っ越しする場合、神戸市灘区六甲台町から神戸市灘区篠原北町に引っ越しをする場合)、市役所/区役所で「住民移動届(転居届)」(市役所/区役所でもらうことができます)を提出してください。在留カードに新しい住所が追記されます。
 ≪必要書類≫
  ・在留カード(または外国人登録証明書)
  ・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
  ※正当な理由がなく、日本入国後または日本国内での引っ越し後90日以上の届出をしなかった場合は、在留資格取り消しの対象となります。

関連リンク
 出入国在留管理庁HP:中長期在留者の住居地の届出
  http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html
 出入国在留管理庁HP:新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)  
  http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
 住居地の変更届出(中長期在留者) 
  http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html
 神戸市HP:外国人住民の方の住民登録手続き
  https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/gaikoku/01_tetuduki.html

<郵便局の転居・転送サービス>
引越しの際に、近くの郵便局の窓口に転居届を出すと、1年間、旧住居地あての郵便物等を新住居地に無料で転送してくれます(日本国内に限る)。

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3. マイナンバー

日本では、2015年10月から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まりました。
マイナンバーは、国民一人一人が持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で使われます。3か月を超えて日本に滞在している、住民票がある外国人にもマイナンバーは通知されます。居住地の市役所/区役所で住民登録を行うと、後日居住地の市役所/区役所からマイナンバーが記載されている通知カードが届きます。このマイナンバーは、年金・医療保険・税金などの行政手続きの時に必要となりますので、帰国した後も大切に保管してください。

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4. 国民健康保険

日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人は、日本の公的な医療保険「国民健康保険」に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入手続きは、居住地の市役所/区役所で住民登録の後に行います。加入すると、怪我や病気の治療を受けたり、入院したりする際に、病院の受付窓口で国民健康保険証を提示すれば、保険診療適用内の医療費についてはその30%を支払うだけで診療を受けられます。この保険は、海外旅行傷害保険などでは対象外となる歯科疾病・慢性疾患や出産費にも適用される部分があります。
保険料は家族の有無などの諸条件により異なりますが、1年毎に、日本での前年の収入をもとに計算されます。保険料の支払いは、 銀行又は郵便局の口座からの自動振替にしておくと便利です。自動振替の手続きは、居住地の市役所/区役所に尋ねてください。

国民健康保険には、同月内、同一病院における本人負担が一定の金額を超える場合は、 その超えた額が請求により払い戻される「高額療養費の制度」もあるので、大きな病気や入院した場合に有利です。
※在留資格「短期滞在」もしくは「留学(在留期間3ヶ月)」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。

5. 国民年金

日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人は、日本の公的な医療保険「国民健康保険」に加入しなけれなりません。日本に住む20歳から59歳の人は、在留カードを所持する外国人を含めて公的年金制度に加入しなければなりません。公的年金制度には、国民年金と給与所得者が加入する厚生年金があります。

≪加入手続き≫
 1) 20歳になったあとに入国した人
  住民登録手続きをしたあとに、市・区役所や最寄りの年金事務所にて加入手続きを行ってください。
 2)20歳になる前に入国した人
  20歳の誕生月の前月に「国民年金被保険者資格取得届書」が届きます。居住地の市役所/区役所で加入手続きを行ってください。

●保険料の支払いが困難な場合
保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の支払いを猶予したり、免除したりする制度がありますので、詳細は居住地の市役所/区役所に相談してください。

(1) 正規生
「学生納付特例制度」を利用してください。
申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。ただし、前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が多い場合は申請できない場合があります。申請は毎年する必要があります。

(2) 非正規生(外国人研究生等)
以下の「1_保険料免除制度」もしくは「[2]保険料納付猶予制度」を利用してください。申請は原則として毎年行いますが、免除額によっては継続申請が可能な場合もあります。

1_保険料免除制度とは
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は「保険料免除制度」を申請し、申請後に承認されると保険料の納付が免除(審査結果により、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類)されます。

2_保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満(※)で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、この制度に申請し、承認された場合は、保険料の納付を待ってもらえる制度があります。(※)2016(平28)年6月までは30歳未満、同年7月以降は50歳未満に変更。

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