2023年01月27日掲載
今後の情勢によっては受付方法等を変更する場合があります。
変更があった場合はホームページにてお知らせしますので、こまめにホームページを確認するようにしてください。
『高等教育の修学支援新制度』(以下、「新制度」という。)による授業料減免に関する申請ではありません。
新制度の令和5(2023)年度在学採用(春)の募集については、3月下旬以降に下記ホームページでご案内する予定です。
『令和5(2023)年度前期分 神戸大学授業料免除(在学生)』の申請について、次のとおりお知らせします。
申請資格
本学の学生(正規生のみ。ただし、国費外国人留学生、政府派遣留学生は対象外です。)で、次のいずれかに該当する者とします。
- 経済的理由により、授業料納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者
- 授業料の納期前6ヶ月以内に、本人の主たる家計支持者が死亡し、または本人もしくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
ただし、学部生及び乗船実習科生の学生で申請の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
- 令和元(2019)年度前期または後期の神戸大学授業料免除において、全額免除または半額免除の支援を受けた者で、「高等教育の修学支援新制度」(以下、「新制度」という。)への申請を行った者(行う者)
- 令和元(2019)年度前期または後期の神戸大学授業料免除において、全額免除または半額免除の支援を受けた者で、新制度の支援対象者とならないことが明らかである者(3浪生以上の者、学士編入の者(医学科等)、留学生、乗船実習科生、新制度で支援を受けられる所得要件を上回ることが明らかなため新制度への申請を行うことができない者 等)
また、次の者については選考の対象外となります。
- 特別な理由なく同一の学年に留まっている者
特別な理由なく在籍期間が標準修業年限を超えて在学している者
※ 特別な理由により標準修業年限超過の場合は、一年間に限り申請を認めることがあるので、必ず事前に問い合わせてください。※ 令和5(2023)年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4(2022)年度の卒業又は修了に支障を来たし、令和5(2023)年度に引き続き修業年限を超えて在学せざるを得ない場合、特例措置として、一年間に限り認めている修業年限超過の原則によらず申請を認めることがあるので、必ず事前に問い合わせてください。- 申請書類の提出後、大学から別途求められた書類を指定された期限までに提出しなかった者
- 既に当該年度または当該期分の授業料を納付した者
- 当該期の一部期間を休学する予定の者
- 新制度対象の学部生で、新制度の申請を行わなかった者
申請方法(郵送のみ)
『申請のしおり』とチェックシートをよく理解したうえで申請してください。
不足書類や記入不備(不可避であるものを除く)が発生しないように十分注意してください。
受付期間
2月1日(水)~3月10日(金)※必着
※ 期間終了後の申請は受け付けることはできません。
送り先(注意:一部の学部・研究科の学生は提出先が異なります。下記「担当係」の項目を参照)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ(免除担当)
※ 送付用ラベルを貼り付けたレターパックプラス にて提出してください。
(必ずレターパックプラスを使用してください。)
※ 海外からの郵送は受付できません。必ず日本に在住している代理申請者による郵送をお願いします。
※ 医学部、医学研究科、保健学研究科、海事科学部、及び海事科学研究科の学生は、送付先も含め対応が異なりますので、所属学部等の教務学生係で詳細を確認してください。
提出書類等
- 送付用ラベル
(こちらでラベルをダウンロードして、必ず レターパックプラス の「お届け先(TO)」の欄に貼り付けてください。) - 授業料免除(徴収猶予)申請書
- 家計支持者の「令和4年度課税(非課税)証明書」 ※原本
(所得の内訳が記載されていない場合は、所得証明書も併せて提出) - 世帯収入状況申立書〔様式4〕
- その他本学が必要とする書類
(「◎提出書類チェックシート」を必ず確認のうえ、該当するものを提出してください。)
『申請のしおり』と各提出書類等は、下記ホームページからダウンロードしてください。
- 神戸大学授業料免除申請関係書類一覧【令和5(2023)年度前期分】
申請書受理通知及び不足書類の連絡
申請書の受理通知及び不足書類の連絡については、申請書を受理した日の翌日以降(1週間以内)に学籍番号メールアドレス宛にお知らせします。
決定通知
免除の許可・不許可の決定通知は、8月以降(予定)に学生ポータルサイト(うりぼーネット)での通知を予定しています。
うりぼーネットにログイン → 掲示 → 学生呼び出し/お知らせ
の順に進み、一覧の中から「令和5(2023)年度前期分 神戸大学授業料免除申請結果について」を選択して確認してください。
重要:学部生(2019年度以前入学者)の授業料免除について
「高等教育の修学支援新制度」(以下、「新制度」という。)による授業料減免と、以前より大学独自で行っている「神戸大学授業料免除」(以下、「旧制度」という。)は、異なる授業料免除の制度です。
学部生は、原則、新制度での支援に移行しています。
学部生における旧制度は経過措置として実施しているため、要件を満たす学生のみ申請することができます。
旧制度への申請は任意ですが、学部生が旧制度に申請する場合は、「申請資格」に記載のとおり、一部を除き原則新制度もあわせて申請することが必要です。
両制度に申請した場合、「新制度の授業料減免区分」と「旧制度の授業料免除区分」を比較し、より減免(免除)額の高い方による支援が決定されます。
なお、大学院生は新制度対象外ですので、旧制度に申請することができます。
新制度の 判定結果 | 旧制度の 判定結果 | 免除額 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 (満額の支援) | 全額免除 | 全額(注2) |
半額免除 | ||
不許可 | ||
第Ⅱ区分 (満額の2/3の支援) | 全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 2/3(注2) | |
不許可 | ||
第Ⅲ区分 (満額の1/3の支援) | 全額免除 | 全額(注1) |
半額免除 | 半額(注1) | |
不許可 | 1/3(注2) | |
不許可 | 全額免除 | 全額 |
半額免除 | 半額 | |
不許可 | 0 |
(注1)旧制度による免除額が新制度による減免額を上回る場合
決定した免除額のうち、新制度の判定による減免額相当分は新制度により支弁されることとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止・廃止となった場合は、新制度による減免額相当分の授業料の支払いが生じます。
(注2)新制度による減免額が旧制度による免除額を上回る場合
[新制度:第Ⅰ区分、旧制度:全額免除 の場合を含む]
授業料の減免は全て新制度により支弁されることとなり、経過措置としての旧制度は申請取下げとなります。
よって、学期の途中であっても新制度が停止・廃止となった場合は、授業料の支払いが生じます。
担当係(問い合わせ先 兼 書類提出先)
下記を除く学生
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ (学生センター内)
所在地 : 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1
メールアドレス : stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp(※[at]を@に変更してください。)医学部医学科・医学研究科の学生
神戸大学医学部学務課教務学生グループ
所在地 : 〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-1
電 話 : 078-382-5205医学部保健学科・保健学研究科の学生
神戸大学保健学研究科教務学生係
所在地 : 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7丁目10-2
電 話 : 078-796-4504海事科学部・海事科学研究科の学生
神戸大学海事科学研究科教務学生グループ
所在地 : 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1
電 話 : 078-431-6223