学部入学者のうち、2020年4月から始まった『高等教育の修学支援新制度』(以下『新制度』という。)の対象となる入学者は、下記ホームページを確認してください。
『新制度』の対象とならない学部入学者(例:留学生、3浪以上、学士編入 等)及び大学院入学者は、以下のとおりとなります。
申請資格
入学料免除
次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の全額又は半額が免除されることがあります。
ただし、入学料を納付した者は、入学料免除の対象となりません。
また、半額免除許可又は免除不許可になった場合は、必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。
学部入学者(編入学を含む)及び乗船実習科入学者
- 入学前1年以内に主たる学資負担者(以下、「学資負担者」という。また、留学生の場合は国外居住者は除く。)が死亡した場合
- 入学前1年以内に学生本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- その他学長が認めた場合(以下のいずれかの項目に該当する場合のみ)
- 入学前1年以内において、学資負担者が次のいずれかに該当し、かつ、収入が減少若しくは損害を受けた場合
- 不慮の事故又は急患の場合
- 倒産又は失職の場合
- 行方不明の場合
- 生活保護世帯である場合、又は次のいずれかに該当し、かつ、経済的に困窮度が高く、入学料の納付が著しく困難と認められる場合
- 学資負担者が失職し、申請時において未就職の場合
- 学資負担者が申請時において長期療養中の場合
- 孤児で他からの援助がない場合
- その他上記のいずれかに準ずると認められる場合
- 大規模自然災害として学長が認めた災害で、学資負担者が被災したことにより、入学前1年以内において、収入が減少し、若しくは損害を受けた場合(東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震 等が対象)
- 入学前1年以内において、学資負担者が次のいずれかに該当し、かつ、収入が減少若しくは損害を受けた場合
※ 母子世帯、障害者の方や長期療養者のいる世帯というだけでは、入学料免除申請の資格は ありません 。
大学院入学者
- 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
- その他、上記に準ずる場合で本学が相当と認める事由がある場合
入学料徴収猶予
次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の徴収を猶予されることがあります。
- 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情により納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(注) ただし、徴収猶予が許可になった場合でも、必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。
お問い合わせについて
ご質問等がある場合は、下記宛先までメールでお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際には、メール本文に「所属学部又は研究科」、「学籍番号または受験番号」、「氏名」、「問い合わせ概要(入学料免除、授業料免除 など)」を明記してください。
神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ(免除担当)
メールアドレス: stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp(※[at]を@に変換してください。)