この度の令和8年熊本地震により被災された学生及びそのご家族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。  

本学では、被災された学生が、災害を理由として休学を希望する場合は、本人の願い出により、休学の始期を令和8年8月1日に遡及し、令和8年8月から令和9年3月までの8か月間の休学を許可する特例措置を実施することとしました。なお、この期間は休学期間の通算には含めません。

令和8年8月からの休学を希望する場合は、令和8年8月31日(月)までに所属学部・研究科の教務担当係に申し出てください。

なお、前期分の授業料を既に納付している場合は令和8年8月から9月まで、前期・後期分の授業料を既に納付している場合は令和8年8月から令和9年3月までの授業料を還付しますので、還付手続きについても併せて所属学部・研究科の教務担当係に確認してください。  

また、本特例による休学期間は原則として、更に令和9年4月から令和10年3月まで1年間の延長ができるものとします。令和9年4月以降に本特例による休学を希望される場合は、申し出期限について所属学部・研究科の教務担当係に確認してください。

休学を希望される学生は、まずは所属学部・研究科の教務学生担当係まで連絡をお願いします。  

連絡先 

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(学務部学務課)